Cyber税理士連盟規約
第1章 総 則
|
(名 称) |
|
第1条 |
当連盟は、Cyber(サイバー)税理士連盟と称する。なお、英文による表記は
"Federation of Licensed Tax-Accountant Attorney in Cyber-Space"〔略称FTAC〕とする。 |
|
(事務所) |
|
第2条 |
当連盟は、事務所を当連盟事務局に置く。
横浜市西区平沼1-3-17宮方ビル701 税理士長谷川博事務所内 |
|
(目 的) |
|
第3条 |
当連盟は、Cyber-Spaceを通じて、全国の税理士および納税者が行う行政機関に対する情報公開法にもとづく行政文書の開示請求活動を支援する。
2 当連盟は、公開された行政文書および情報を収集し、分析し、Cyber-Space等で一般に公開するなどの方法により、情報公開法の適切な運用および行政機関の情報公開の促進に寄与することを目的とする。
|
|
(事 業) |
|
第4条 |
当連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
@ 情報公開法に基づく行政文書の情報公開請求。
A 開示された行政文書の分析、公表。
B 会員相互、会員外の個人及び他団体等との、情報公開制度実践に関する情報の交換・経験交流
及び共同研究。
C 情報公開請求に関する行政争訟の提起及び支援。
D その他、当連盟の目的を達成するために必要な事業。 |
第2章 会 員
|
(会 員) |
|
第5条 |
当連盟の目的に賛同する税理士(個人に限る)は、当連盟の会員となることができる。
2 当連盟の会員は、運営委員および賛助会員とする。
3 会員となるためには、ホームページ等で入会申込み手続きを行うものとする。
4 運営委員は、本連盟の活動に関して最終決定権を有する。
5 賛助会員は、ホームページ等による情報提供を受けることができる。 |
|
(会 費) |
|
第6条 |
当連盟の会費は次のとおりとする。
@運営委員 年額10,000円(当分の間とする)
A賛助会員 年額5,000円 |
第3章 役員および運営
|
(役 員) |
|
第7条 |
当連盟は次の役員を置く。
@ 会長 1名
A 副会長 2名以内
B 運営委員 20名以内 |
|
(役員の選任) |
|
第8条 |
役員は運営委員の中から選任する。
2 会長および副会長は、運営委員会において選任する。 |
|
(運 営) |
|
第9条 |
当連盟の運営のため、運営委員会を開催することができる。
2 運営委員会は、運営委員の中から事務局員を置くことができる。 |
|
(職 .務) |
|
第10条 |
会長は、当連盟を代表し、その業務を総括する。
2 .副会長は、会長を補佐する。
3 運営委員会は、当連盟の運営全般を担当する。
4 事務局は、運営委員会の指示に従いホームページの管理運営など日常の職務を遂行する。 |
|
(役員等の任期) |
|
第11条 |
特に定めず、本人の申し出に基づき協議のうえ決定する。 |
第4章 運営委員会
|
(運営委員会) |
|
第12条 |
当連盟は、必要に応じて運営委員会を開くことができる。 |
|
(開 催) |
|
第13条 |
運営委員会は、運営委員の出席または電子会議により開催する。 |
|
(議決事項) |
|
第14条 |
運営委員会は、次の事項について議決する。
@ 活動方針および事業計画の決定。
A 役員の運営報告の承認。
B 規約の変更。
C 収支決算書。
D その他、当連盟の運営に関する事項。 |
|
(招 集) |
|
第15条 |
運営委員会は、会長または会長が指名した者が招集する。 |
|
(議 長) |
|
第16条 |
会長または会長が指名した者が運営委員会の議長となる。 |
第5章 その他
|
(会計) |
|
第17条 |
当連盟の会計は、事務局がこれを行い、毎年運営委員会に収支決算報告する。 |
|
(事業年度) |
|
第18条 |
当連盟の事業年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。 |
付 則
|
1 |
この規約は、2002年1月1日から施行する。 |
|
2 |
当連盟の役員は、次に掲げる者とする。
会 長 植松 省自
副会長 稲葉 恭治 |
|
3 |
当連盟の運営委員は、次に掲げる者とする。
植松省自、稲葉恭治、桑原龍太、朝倉洋子、清水ふみ代、益子良一、高垣 希、長谷川博、 |
|
3 |
当連盟の事務局員は次に掲げる者とする。
事務局員 長谷川 博 |
2010年
|